未成年淫行をしてしまった場合、前科が付くのか、逮捕されるのかなど不安に感じることかと思います。 未成年淫行は法令で規制されており、行うと逮捕されて前科が付く可能性があります。 では、未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるでしょうか? 今回は、未成年淫行について弁護士が詳しく解説します。. 未成年淫行をすると、どのような罪に該当する可能性があるのでしょうか? 該当し得る主な罪は次のとおりです。. 青少年育成条例では、満18歳未満の者を青少年と定義していることが一般的です。 青少年健全育成条例の内容は都道府県によって異なるものの、その多くは未成年淫行を規制しており、一定の罰則を設けています。. 不同意性交等罪を犯した場合は、5年以上の有期拘禁刑に処されます。 また、性交等には至らなくともわいせつな行為をした場合は「不同意わいせつ罪」に該当し、6か月以上10年以下の拘禁刑に処されます。. 相手が13歳未満である場合、たとえ暴力などを用いず相手が同意をしていたとしても、未成年淫行として不同意性交罪に該当します。 13歳未満である場合、性交等について有効に同意ができないと考えられるためです。 つまり、相手が13歳未満である場合は、性交等が適法となることはありません。. 相手が13歳以上16歳未満であり、相手と行為者との年齢差が5歳未満である場合、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際をしており暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は、不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 相手が16歳または17歳である場合は、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際しており、暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 未成年淫行で逮捕されると、どうなるのでしょうか? 逮捕後の一般的な流れは次のとおりです。. 淫行が発覚すると逮捕される可能性があります。 淫行が発覚する理由はさまざまですが、たとえば被害に遭った未成年者やその家族が警察に通報するケースのほか、未成年者が補導されたことでスマートフォンの履歴から発覚するケースなどが考えられます。. なお、逮捕されることと有罪となることは、必ずしもイコールではありません。 逮捕とは、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合において捜査機関が身柄の拘束をすることです。 そのため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、逮捕されずに捜査がされることもあります。. 送致されると、そこから24時間以内に裁判所に勾留請求がなされ、身体拘束の必要があると判断されると裁判所から勾留が許可されます。 その後は、原則として10日間検察によって勾留され、検察による捜査が行われます。. 起訴とは、事件を刑事裁判にかけることです。 起訴=有罪ではないものの、起訴がされると99%以上の確率で有罪判決が下る(つまり、前科が付く)といわれています。 一方で、不起訴との判断がされた場合は刑事裁判が開かれず、事実上罪を問われないことに なります。. 弁護士へ相談することで、逮捕の必要がない(逃走や証拠隠滅の恐れがない)ことを弁護士から捜査機関に訴えることで、逮捕や勾留を避けられる可能性が出てきます 。 逮捕されてしまった場合の対応についてもアドバイスを受けることが可能です。. 未成年淫行など刑事事件の場合、弁護士が間に入って示談交渉を行い、加害者が被害者に示談金を支払ったうえで謝罪をして被害者から宥恕(許し)を受けることを目指します。 実際には、示談金の支払いと引き換えに「刑事処罰を求めない」旨の書類に署名をもらうなどの対応をすることが一般的です。. ただし、被害者の連絡先等を知らない場合、加害者本人が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士であれば、捜査機関に対して示談の申し入れを行い、被害者の了承が得られれば、捜査機関から被害者の連絡先等を教えてもらうことができます。 また、未成年淫行の場合に当事者同士で示談をまとめることは困難であるうえ、不用意に示談を求めるとトラブルが大きくなるリスクも否定できません。 そのため、示談を求める際は弁護士に依頼して代理してもらうことが成功のポイントです。. 具体的な事案を踏まえ、逮捕される可能性や有罪判決が下る可能性があるのかなどについて弁護士が親身にアドバイスしてくれます。 また、弁護士のサポートを受けることで、未成年者淫行が発覚しても逮捕される可能性を引き下げることができるほか、示談をまとめて不起訴となる可能性を高めることにつながるためです。. HOME コラム 未成年淫行とは?逮捕される?該当し得る罪と弁護士へ相談するメリットを弁護士が解説. 公開 目次 未成年淫行とは 未成年淫行が該当し得る罪と罰則 【年齢別】未成年淫行への該当の有無 未成年淫行で逮捕されるとどうなる? 未成年淫行を弁護士に相談する主なメリット まとめ. 第二東京弁護士会所属。同志社大学法学部法律学科卒業、東洋大学法科大学院修了。これまで数百件を担当してきた建物明渡請求の分野を主軸に、離婚などの家事事件についても豊富な解決実績を有する。刑事事件も積極的に取り扱っており、訴訟対応も得意としているほか、企業不祥事や従業員による犯罪行為など、企業が関わる刑事事件への対応にも強い意欲を持つ。 <メディア関係者の方> 取材等に関するお問い合わせはこちら. 電話でご相談予約 24時間・土日祝受付、通話無料 簡単入力・24時間受付 お問い合わせフォームへ. 関連記事 公然わいせつ罪とは?成立要件や逮捕後の流れを弁護士がわかりやすく解説 路上痴漢とは?該当する罪や逮捕の回避方法を弁護士がわかりやすく解説. 刑事事件 コンテンツ. CONTACT 法律相談ご予約のお客様.
未成年者の性交は犯罪になり得るのか?
未成年淫行とは?逮捕される?該当し得る罪と弁護士へ相談するメリットを弁護士が解説 | 刑事・少年事件 (1)青少年健全育成条例違反; (2)児童買春罪; (3)不同意性交罪 · 2 未成年であること 未成年淫行とは、未成年者にみだらな行為を行うことを指します。未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるのか、逮捕されるとどうなる 未成年者との性行為において成立する犯罪 · 1 成立し得る犯罪について. 未成年者との性行為において成立する犯罪茨城県 水戸市 茨城県水戸市城南1丁目 第6プリンスビル7階. HOME コラム 未成年淫行とは?逮捕される?該当し得る罪と弁護士へ相談するメリットを弁護士が解説. 未成年淫行をしてしまった場合、前科が付くのか、逮捕されるのかなど不安に感じることかと思います。 未成年淫行は法令で規制されており、行うと逮捕されて前科が付く可能性があります。 では、未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるでしょうか? 今回は、未成年淫行について弁護士が詳しく解説します。. 送致されると、そこから24時間以内に裁判所に勾留請求がなされ、身体拘束の必要があると判断されると裁判所から勾留が許可されます。 その後は、原則として10日間検察によって勾留され、検察による捜査が行われます。. CONTACT 法律相談ご予約のお客様. 弁護士JP編集部 法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。.
1. 未成年との性行為は犯罪になるのか
18歳未満の未成年者を保護する目的で各自治体が定める 未成年者との性行為において成立する犯罪 · 1 成立し得る犯罪について. (1)青少年健全育成条例違反; (2)児童買春罪; (3)不同意性交罪 · 2 未成年であること คำที่ขาดไป 未成年者との淫行は、次の法律に違反します。 (1)青少年保護育成条例(淫行条例).電話でご相談予約 24時間・土日祝受付、通話無料 弁護士JP コラム 犯罪・刑事事件 未成年との性行為は犯罪になる? 淫行で逮捕された場合の罰則を解説. 慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、上場会社の社外役員を務める。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。 <メディア関係者の方> 取材等に関するお問い合わせはこちら. 相手が13歳未満である場合、たとえ暴力などを用いず相手が同意をしていたとしても、未成年淫行として不同意性交罪に該当します。 13歳未満である場合、性交等について有効に同意ができないと考えられるためです。 つまり、相手が13歳未満である場合は、性交等が適法となることはありません。. 東京都青少年健全育成条例 第18条の6 青少年に対する反倫理的な性交等の禁止 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。. 電話で問い合わせ 目次 未成年淫行とは 未成年淫行が該当し得る罪と罰則 【年齢別】未成年淫行への該当の有無 未成年淫行で逮捕されるとどうなる? 未成年淫行を弁護士に相談する主なメリット まとめ. 青少年 18歳未満の者をいう に対する反倫理的な性交等から青少年を保護するため、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が平成17年6月1日から施行されました。 条文 第18条の6 何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。 違反した場合は、2年以下の懲役又は万円以下の罰金となります。 みだらな性交又は性交類似行為とは、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。 なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。. 未成年 売春 わいせつ. なお、親の立場からしても、「未成年者の性交って犯罪になり得るの?」と気になることもあるかもしれません。 どこか、未成年者同士なら犯罪とは無縁なのではないかという考えのかたもいるかもしれませんが、犯罪が成立する場合もあり得ます。 たとえば、不同意性交等罪。 16歳未満の子に対し性交等をした場合には、その子の同意があったとしても、不同意性交等罪が成立する可能性があります。 「可能性がある」と言ったのは、互いの年齢によるという意味です。 法律では、相手が13歳以上16歳未満である場合には、こちら側が5歳以上年上の場合に不同意性交等罪が成立するということが定められています。 たとえば、相手が13歳、こちらが17歳だったら、不同意性交等罪は成立しないものの、こちらが18歳だったとしたら、不同意性交等罪は成立し得るということです。 もちろん、未成年者同士の性交に関しても、同意形成が難しい状況下で行為に及んだ場合には、不同意性交等罪が成立し得ます。. なお、逮捕されることと有罪となることは、必ずしもイコールではありません。 逮捕とは、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合において捜査機関が身柄の拘束をすることです。 そのため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、逮捕されずに捜査がされることもあります。. 法律相談事例集 青少年保護育成条例(淫行条例)児童買春禁止法、出会い系サイト規制法について No. 斉藤 雄祐 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. 第二東京弁護士会所属。同志社大学法学部法律学科卒業、東洋大学法科大学院修了。これまで数百件を担当してきた建物明渡請求の分野を主軸に、離婚などの家事事件についても豊富な解決実績を有する。刑事事件も積極的に取り扱っており、訴訟対応も得意としているほか、企業不祥事や従業員による犯罪行為など、企業が関わる刑事事件への対応にも強い意欲を持つ。 <メディア関係者の方> 取材等に関するお問い合わせはこちら. もしかすると、この免責規定は、罰則を適用しないと言っているだけなので、逮捕の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」には該当するという判断なのかもしれません。 でも、罰則が適用されないのに、あえて、しかも未成年者である少年を逮捕するということがあるのか、私自身の経験ではその背景事情に思い当たるところがありません。 しかも、本件は、逮捕状を請求して通常逮捕したということなのでしょうから、令状を出した裁判官の判断もあったはず。 となると、なおさら、どのような事情からこの逮捕に至ったのかは不思議に思うところです。. 起訴とは、事件を刑事裁判にかけることです。 起訴=有罪ではないものの、起訴がされると99%以上の確率で有罪判決が下る(つまり、前科が付く)といわれています。 一方で、不起訴との判断がされた場合は刑事裁判が開かれず、事実上罪を問われないことに なります。. 竹内 聡 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. これに対し,原告は,本件女性と真剣な交際をしていたと主張し,これに沿う供述をするとともに陳述書(甲17)にも同旨の供述部分があるが,原告が平成22年から交際していた女性と平成25年3月15日に婚姻しており(前記認定事実 7 ウ),D副校長に対して本件女性とカラオケに行ったことの根拠として,原告の自宅マンションには同棲している女性がいたと弁解していたこと(前記認定事実 4 ア),C弁護士が,検察官に対する申入書(甲18)中で,原告が本件女性の電話番号や住所などの連絡先を知らないことを指摘していることに照らしても,原告の上記供述及び供述部分を信用することができないのであって,この点に関する原告の主張を採用することはできない。また,原告は,本件非違行為2は,都条例18条の6違反の犯罪ではなく,倫理的にも問題がないものであるから,生徒や保護者に不快感を与えるものではない旨主張するが,およそ採用することができない。. 詳細分野から検索する 被害者 加害者 少年犯罪 詐欺 痴漢 盗撮・のぞき 強姦・レイプ 児童ポルノ・わいせつ物頒布 強制・公然わいせつ 暴行・傷害 殺人・殺人未遂 万引き・窃盗・強盗 横領 交通犯罪 覚せい剤・大麻・麻薬 強要・脅迫 ストーカー. 茨城県 水戸市 茨城県水戸市城南1丁目 第6プリンスビル7階. TX 守谷駅徒歩2分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. 常磐線牛久駅徒歩1分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. お一人で悩まず、まずはご相談ください 犯罪・刑事事件に強い弁護士 に、あなたの悩みを相談してみませんか?. 犯罪・刑事事件に強い弁護士 に、あなたの悩みを相談してみませんか?. 相手が16歳または17歳である場合は、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際しており、暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 相手が13歳以上16歳未満であり、相手と行為者との年齢差が5歳未満である場合、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際をしており暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は、不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 具体的な事案を踏まえ、逮捕される可能性や有罪判決が下る可能性があるのかなどについて弁護士が親身にアドバイスしてくれます。 また、弁護士のサポートを受けることで、未成年者淫行が発覚しても逮捕される可能性を引き下げることができるほか、示談をまとめて不起訴となる可能性を高めることにつながるためです。.